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医療・介護制度の基本についての問題 4問【管理栄養士国家試験過去問解説】

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A.介護報酬・診療報酬に関する記述である。正しいものを1つ。

 

1.療養食加算は、入院基本料に加算できる。
2.栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。
3.栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。
4.入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。
5.在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導が必須である。

 

 

B.診療報酬における栄養食事指導料の算定に関する記述である。正しいものを2つ。

 

1.外来患者は、初回20分の栄養食事指導で算定できる。
2.小児食事アレルギー患者の外来栄養食事指導料は、9歳未満の場合に算定できる。
3.入院栄養食事指導料は、入院期間中に3回算定できる。
4.集団栄養食事指導料は、外来患者と入院患者が混在した場合も算定できる。
5.集団栄養食事指導料の算定は、1回の対象者数の上限が20人である。

 

 

C.診療報酬における在宅患者訪問栄養食事指導料の算定用件に関する記述である。正しいものを1つ。

 

1.指導に従事する管理栄養士は、常勤に限る。
2.算定回数は、1カ月1回に限る。
3.指導時間は、1回20分以上とする。
4.指導内容には、食事の用意や摂取などに関する具体的な指導が含まれる。
5.訪問に要した交通費は、指導料に含まれる。

 

 

D.糖尿病透析予防指導管理料の算定が出来るチームを組んだ。チームのメンバーのうち、医師と管理栄養士以外の職種で正しいものを1つ。

 

1.薬剤師
2.看護師
3.臨床工学士
4.理学療法士
5.臨床検査技師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


続いて回答と解説。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A.正答4

 

1.
療養食加算は、入院基本料に「加算できない」。

 

療養食加算は介護報酬、入院基本料は診療報酬における加算で、それぞれ独立している。

 

2.
栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に「加算できない」。

 

栄養マネジメント加算は、介護報酬における施設サービス費に該当する。

 

3.
栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に「加算できない」。

 

栄養サポートチーム加算と入院時食事療養費は、それぞれ独立した診療報酬。

 

4.正答
入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。

 

入院栄養食事指導料の算定対象は、厚生労働大臣が定めた特別食を必要とする患者、ガン患者、摂食機能・嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者が対象

 

5.
在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導が「必須ではない」。

 


B.2かつ4

 

1.
外来患者は、「初回30分の栄養食事指導」で算定できる。

 

初回の指導30分以上、2回目以降は20分以上が算定用件となる。

 

2.正答
小児食事アレルギー患者の外来栄養食事指導料は、9歳未満の場合に算定できる。

 

3.
入院栄養食事指導料は、「入院期間中に2回算定できる」。

 

4.正答
集団栄養食事指導料は、外来患者と入院患者が混在した場合も算定できる。

 

5.
集団栄養食事指導料の算定は、「1回の対象者数の上限が15人」である。

 


C.正答4

 

1.
指導に従事する管理栄養士は、「常勤である必要は無い」。

 

2.
算定回数は、「1カ月2回」に限る。

 

3.
指導時間は、「1回30分以上」とする。

 

4.正答
指導内容には、食事の用意や摂取などに関する具体的な指導が含まれる。

 

5.
訪問に要した交通費は、指導料に「含まれない」。

 

交通費は患者負担とし、実費を請求する。

 


D.正答2

 

2.看護師

糖尿病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の糖尿病患者に対し、「医師、看護師または保健師及び管理栄養士等」が共同して必要な指導を行った場合に算定する事が出来る。

 

今回は以上。
「診療報酬」と「介護報酬」は、制度上しっかりと別れているものになります。ごちゃごちゃにならないよう、しっかりと整理していきましょう。

繰り返しが大事です!
何回繰り返すの?
正答を導きだすための理論を身につけるまでです。

頑張っていきましょう!!